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遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法

あなたに相続が発生したとき、遺言がなければ遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)を作成しなければいけなくなります。

そもそも遺産分割協議書とはどういうものなのでしょうか。

そして、遺産分割協議書はどのようにして作るのでしょうか。

ここでは、自分で簡単に作成できる遺産分割協議書の作成方法と作成に必要なポイントについて説明します。

 

遺産分割協議書とは?

相続財産の分割はどうやって決まるのでしょうか。これについては、遺言で遺産の分割方法が決まっている場合、遺産の分割は遺言によります。これが最優先になります。

もし、遺言がない場合は遺産は全て共同相続人(=相続受ける人全員)の共有財産になります。そこで共同相続人は協議をし、遺産の分割をします。分割協議の内容は遺産分割協議書という文書で作成し、共同相続人が全員押印することにより確定します。この分割協議に特別の期限はありません。しかし、相続税の申告期限に間に合わない場合には、相続税の特例の適用を受けれなくなることに注意が必要です。もし被相続人(=死亡した人)名義の不動産が残っていた場合、その不動産は相続を確定しなければ売却等の処分ができません。また一度分割協議を終了した後に、分割をやり直しても税務上は認められないので注意が必要です。再分割してしまうと相続人間での贈与とみなされ贈与税の対象になることもあります。

相続税について詳しく知りたい方は「不動産の相続税について」を参照してください。

 

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書の作成方法に、 法律上の特別な決まりはありません。そのため弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、 自分たちで作成することができます。しかし、重要な点を書き漏らしてしまうと、 不動産の名義書換えができなくなる場合があるので注意が必要です。以下のポイントに注意して作成すると、遺産分割協議書が有効なものとして扱われます。

  • 手書きでもワープロ書きでもどちらでも良い
  • 用紙の形状・大きさに制限はない
  • 複数ページにわたっても問題はない
  • 相続人全員が自筆で署名して、実印で押印が必要
  • 「相続人全員で協議した」旨の内容を必ず記載する
  • 不動産(土地・建物)について記載する場合は、登記事項証明書の内容をそのまま書く
  • 遺産分割協議書は提出用と各自保管用の分を作成する

相続財産について記入漏れがあると、記入漏れをした財産についてのみ遺産分割協議をしていないと見なされます。また、後日判明した遺産についてトラブルを避けるために「4.その他」を加えておくと良いでしょう。

遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には左側をホッチキスで綴じ、ページとページの境に相続人全員の実印で割印を押します。

最後に相続人全員が自筆で署名し実印を押しますが、押したその隣にもう一つ実印を押してもらうと良いでしょう。この押印を「捨印」と言うが、「捨印」とは「その書面において少しぐらいの修正であれば了解しています」 という意味です。もし、遺産分割協議書に1文字だけ間違いがあったために、 再度遺産分割協議書を全て作り直すことはとても面倒なのですが、一度実印を押してしまったら、一文字でも修正しなければなりません。しかしながらこれではあまりに不便で面倒くさいので、 「捨印」を押してもらうことで、 軽微な修正を認めてもらい、 もし万が一遺産分割協議書に書き損じたミスがあっても、 これにより遺産分割協議書を全て作り直す必要はなくなります。

 

遺産分割協議書の例文

以下の例文を参考にしてください。

遺産分割協議書(例)

被相続人波野ノリスケの遺産については、同人の相続人である波野タイ子、波野イクラの全員による分割協議の結果、それぞれ次に掲げる者が次に掲げる財産を取得し、債務を承継することとした。

1.  相続人 波野タイ子が取得する財産

(1) 土地

所在 地番 地目 地積
 ○○市○○町 ○○番○ ○○ ○○.○○㎡

(2) 建物

所在 家屋番号 種類 構造 床面積
○○市○○町 ○○番○ ○○ ○造○葺○階建 1階○.○㎡/2階○.○㎡

2. 相続人 波野イクラが取得する財産

○○銀行 普通預金 口座番号○○○○○

3. 相続人 波野タイ子が承継する債務

(1) 債務

借入金
次に掲げる借入金のうち ○○○○円

種類 名義人 金融機関 取組番号
○○○ 波野ノリスケ ○○銀行○○支店 ○○○○
○○○ 波野ノリスケ ○○銀行○○支店 ○○○○

(2) 葬式費用

葬式費用一式 ○○○円

4. その他

ここに記載されていない相続財産及び後日判明した遺産については、相続人波野タイ子が全て取得することとする

以上

 上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を3通作成し、次に署名押印の上、各自1通ずつ所持する

平成○年○月○日

   相続人
住所:東京都世田谷区桜新町あさひが丘3丁目○番○号
氏名:波野 タイ子         実印   実印

   相続人
住所:大阪府大阪市淀川区宮原4丁目○番○号
氏名:波野 イクラ         実印   実印

 

※名前、住所等はすべて架空であり、実在の人物とはなんら関係はありません。

 

住民票の住所と不動産の登記事項証明書の住所が一致しない場合

相続登記を申請する際、被相続人(=死亡した人)の最後の住民票の住所と不動産の全部事項証明書の住所が一致しなければなりません。もし一致しない場合は、 古い住民票などからたどって転居の履歴がわかれば問題ありません。しかし転居を何度も繰り返したりで、 一致の確認ができない場合があります。このケースは結構多い訳です。そのような場合は、 遺産分割協議書に下記の文言を書き加えます。

なお、上記不動産について、 被相続人の最後の住民票の住所は○○○○で、 登記上の住所は○○○○だが、 住民票の除票や戸籍の附票を取得しても、 一致を確認することができなかった。しかし、上記不動産は被相続人の所有に相違なく、 これについて何か問題が起きた場合、 相続人全員で責任を負うことを申述する。

 

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