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専業主婦がためたお金は夫のものなの?おしどり贈与とは?

専業主婦がためたお金は夫のものなの?おしどり贈与とは?

専業主婦の奥様は、ご主人からの給料をなんとかやりくりしながら、コツコツと貯金していることでしょう。

しかし、そのコツコツと貯金したお金は、奥様名義の銀行に預けていても、夫の預金として扱われることをご存知でしょうか?

「は???なんで???」と思われたことだろう。

今回はその理由とコツコツ頑張った奥様への不動産におけるメリット「おしどり贈与」について説明します。

 

専業主婦の貯めたお金がご主人のお金である理由

残念ですが、税法上、奥様名義の預金が作られた資金の所有の源泉がご主人なので、実質的所有者であるご主人の預金として扱われてしまいます。

専業主婦である奥様の預金であると言えるのは下記のようなものに限られます。

  1. 相続によって親の遺産分けでもらった財産
  2. 結婚前に仕事していた時の預金
  3. 結婚式でもらったご祝儀

いくら専業主婦の奥様が、ご主人からの給料をやりくりして、奥様名義の口座にコツコツ貯めていたとしてもそれは税法上、奥様の預金としては認められないということになります。

つまり、専業主婦の奥様が貯めた預金を不動産購入資金に出したからと言って、奥様が不動産の持分を持つことはなく、夫婦共有名義の不動産にはなりません。

共有名義・共有持分について詳しく知りたい方は、「出したお金のどこまでが共有名義・共有持分に含まれる?」を参照してください。

いくら奥様がコツコツ頑張っても、自分の財産ではないということを今、初めて知った奥様は、急にテンションが下がっていることでしょう。

ただし、不動産においてコツコツ頑張っている奥様にとってメリットな贈与があります。

それがおしどり贈与という制度です。

 

おしどり贈与(夫婦間贈与)とは?

妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。この特例により、マイホームまたはマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与を受けることができます。

贈与税について詳しく知りたい方は、「不動産の贈与税について」を参照してください。

おしどり贈与の計算

税額=課税価格(贈与財産価額−2,000万円−110万円)×税率−控除額

税率と控除額は以下によって計算します。

一般贈与財産の場合(特例贈与財産以外の場合)

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 25万円
1,000万円以下 30% 65万円
1,500万円以下 40% 125万円
3,000万円以下 45% 175万円
4,500万円以下 50% 250万円
4,500万円超 55% 400万円

ただしコツコツ頑張ったという条件があるため、おしどり贈与を利用するためには以下の適用条件があります。

A. 婚姻期間20年以上

入籍してから20年以上経っていることが条件です。内縁関係は認められません。

B. 居住用不動産かその取得のための金銭

マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかであることが条件です。

C. 翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること

贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。

D. 一生に一度の適用

この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。

E. 申告が必要

贈与税が発生しない場合でも、必ず贈与税の申告が必要になります。

詳しくは国税庁のHP「夫婦間の居住用不動産の贈与」を参照してください。

ここで例を出してみましょう。

Q. 結婚して20年以上である夫から現在住んでいるマンション(相続税評価額2,000万円)について妻が贈与を受けた。おしどり贈与を利用した場合、贈与税がいくらになるか?

A. (2,000万円−2,000万円−110万円)×10%=マイナスになるので贈与税はかからないということになります。

コツコツ頑張った奥様に一生に一回の特例があるというわけです。

 

おしどり贈与には時期の縛りがない

おしどり贈与にはもう一つの利点があります。通常、相続開始前3年以内の贈与は、相続税に加算されるルールがあるのですが、おしどり贈与では相続税開始前3年以内のものでも相続税に加算されることはありません

つまり、この特例は、どの時期の贈与であろうと相続税の加算されることはなく、相続財産を大幅に減らすことができるということになります。

しかし、控除額を超えた贈与については相続税の対象となるので注意が必要になります。

 

まとめ

残念ながら、専業主婦の貯金は税法上において夫のものです。

そのため、そのお金で不動産購入資金を出しても不動産は奥様のものにはなりません。

ただし、コツコツ頑張った奥様には不動産においておしどり贈与という制度があります。

おしどり贈与は相続税の時期の制限がありません。

 

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