現金で不動産を買っても住宅ローン控除が受けれますか?
あなたが現金で不動産を購入した場合、所得税が還付される住宅ローン控除を受けることはあきらめているでしょう。
確かに、住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンを利用して不動産を購入しなければなりません。
だが、ここであきらめてはいけません。
住宅ローンを利用せず、現金で不動産を購入した場合でも、所得税が還付される可能性があります。
この制度、「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」について説明します。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除とは?
認定長期優良住宅新築等特別税額控除は、居住者が「認定長期優良住宅」に該当するマイホームを新築し、平成31年6月30日までに入居した場合において、一定の要件を満たすときは、次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができる制度です。またその年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。
控除額=認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(最高650万円)×10% |
最高650万円は認定住宅の新築等に係る費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合には最高500万円となります。
認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額とは、以下の構造の区分ごとに1㎡あたりで定められた金額に、その住宅の床面積(登記簿面積)を乗じて計算した金額をいいます。
- 木造・鉄骨造 33,000円/㎡
- 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 36,300円/㎡
- 上記以外の構造 33,000円/㎡
なお下記の場合には適用できないので注意が必要です。
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合
- 住宅ローン控除を適用する場合
- その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合
この制度は、住宅ローン控除と併用することができません。
つまりどちらも選択できる場合でもどちらか一方を選択しなければなりません。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除は最大でも65万円しか控除されないため、もし住宅ローンを利用していて、この制度と比較するのであれば、住宅ローン控除を利用した方が良いでしょう。計算してみるとすぐにわかります。
あくまでも、住宅ローンを利用せず、もしくは住宅ローン控除の適用を外れた場合で、長期優良住宅の認定を受けた不動産を購入する場合にはこの制度をぜひ利用してください。
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