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登記費用が安くなる住宅用家屋証明書とは?

登記費用が安くなる住宅用家屋証明書とは?

あなたが登録免許税の軽減の特例を受けることができる、いわゆる登記費用が安くなる不動産を購入したとしましょう。

この優遇を受けるために住宅用家屋証明書を取得しなければなりません。

住宅用家屋証明書とはなんでしょうか。どのようにして取得するのでしょうか。

 

住宅用家屋証明書と取得するには?

不動産登記にかかる登録免許税の軽減の適用を受けるには、その建物が居住用の住宅用家屋で特例の適用を受けるものであることを証明した、市区町村長の「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書の申請は一般的に司法書士が申請者の代理者として行ない、市区町村から交付を受けます。

住宅用家屋証明書のイメージ画像byいくらチャンネル

 

ちなみに証明書の申請は誰でも代理できますが、業(=商売)として行うためには弁護士、司法書士または建築士の資格が必要です。なお、行政書士は業として行うことはできません。

平成28年1月現在、租税特別措置法には、下記の登記に関する減税規定が定められています。なお、ここで「新築」とは、戸建住宅のうち建築主が所有者自身である場合を指しており、「建売住宅」は新築であっても「未使用」にあたります。

  • 新築・未使用住宅用家屋の所有権保存登記所有権移転登記
  • 既使用(=中古)住宅用家屋の所有権移転登記(取得原因は売買・競落に限る)
  • 新築・未使用・既使用住宅用家屋の取得・増築等に際して受ける貸付けに係る抵当権設定登記

 

住宅用家屋とは、下記のいずれかに該当する家屋であって、市区町村長の証明(住宅用家屋証明書)を受けたものを指します。

  1. いわゆる戸建住宅であって、専ら所有者個人の住宅として利用されるもののうち、床面積が50m2以上であるもの
  2. 建築基準法に規定される耐火建築物又は準耐火建築物である区分建物の住宅用の専有部分で、床面積が50m2以上であるもの
  3. 一団の(1000m2以上の)土地の上に集団的に新築されたいわゆる戸建住宅であって、準耐火建築物に準ずる耐火性能基準に適合するもの

 

また、既使用(中古)住宅用家屋については、上記1・2番目に該当するものであって(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の区分建物(=マンション)については、この要件に該当するものとされる。)さらに以下のいずれかを満たすことが要件に加わります。

  • 耐火建築物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)については建築後25年以内であるか、国土交通大臣の定める安全性基準に適合すること
  • 耐火建築物以外については建築後20年以内であるか、国土交通大臣の定める安全性基準に適合すること

 

住宅用家屋証明書は、各市区町村役所の建築課・市民税課・資産税課などで取得することができます(手数料は1件につき1,000円~1,300円前後)。中古不動産の住宅用家屋証明書を取得するには、次のような書類の提出・提示が求められることが多い。

  • 住宅用家屋証明申請書申立書のイメージ画像byいくらチャンネル
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産取得者の住民票
  • 売渡証書または登記原因証明情報(所有権移転日が明記されたもの)

【未入居(住民票を移す前)で申請する場合】

  • 申立書
  • 現在居住している家屋の処分方法を明らかにする書類

現在居住している家屋の処分方法を明らかにする書類とは、持家の場合で、売却する場合には、現住家屋の売買契約書、媒介契約書等売却することを証する書類、賃貸する場合には、現住家屋の賃貸借契約書、媒介契約書等賃貸することを証する書類のこと、持家以外の場合(借家・寮・社宅等)は、現住家屋の賃貸借契約書、使用許可書等現住家屋が申請者の所有でないことを 証する書類のことをあらわします。

【区分建物(マンション)で耐火・準耐火に該当することが明らかではない場合】

  • 耐火・準耐火構造に該当することを証する書類(建築士の証明又は住宅金融公庫の融資対象建売住宅確認書等)

 

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