豊中市の中古住宅ならどこよりも高く買取る自信があります。

06-6843-7000お電話3分査定実施中

不動産購入・売却の翌年に申告が必要な特例

不動産購入・売却の翌年に申告が必要な特例

あなたが不動産を購入・売却したときに様々な特例を受けるためには、ご自分で申告を行わければなりません。

特に確定申告と贈与税の申告に関しては、不動産の購入・売却があった年の翌年に行う手続きなので忘れてしまうことも多くあります。

ここでは、確定申告や贈与税の申告が必要な特例とその納税方法・還付方法についてまとめました。

 

確定申告や贈与税の申告が必要な特例

下記の特例を利用する場合、税金がかからない場合であっても申告が必要になるので注意が必要です。

不動産を取得(=購入)した場合
  • 住宅ローン控除
  • 相続時精算課税制度
  • 住宅取得等資金の相続時精算課税制度
  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税
  • 配偶者贈与の特例(おしどり贈与)
不動産を譲渡(=売却)した場合
譲渡益(=売却利益)が出た場合 譲渡損(=売却損失)が出た場合
  • 3,000万円特別控除
  • 10年超所有軽減税率の特例
  • 特定居住用財産の買換え特例
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

 

申告の時期と方法

  所得税の確定申告 贈与税の申告
申告時期 不動産の取得・譲渡があった翌年2月16日〜3月15日 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
申告先 住所地を管轄する税務署
申告方法
  • 直接税務署に提出する
  • 郵送で送付する
  • 電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する
  • 税務署に設けられている時間外文書収受箱へ投函する
申告書式の入手 最寄りの税務署もしくは国税庁のHP

納税方法

所得税 原則 2月16日から3月15日までに、所轄税務署または銀行等で納付する。
振替納税 申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振替納税の手続きをすると4月15日前後に指定の銀行口座から自動引落としされる。
延納 納付期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出を提出したときは、5月31日までにその残額の納付を延納することができる。ただし利子税が加算される。
住民税 普通徴収 5月以降に市役所から納付書が送付されてくるので、6月・8月・10月および翌年の1月の4回、または、1回で納付する。
特別徴収 給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付する。

還付方法

申告書で振込口座を指定し、還付を受ける。通常は4月上旬〜5月上旬頃、指定口座に還付金が振り込まれます。

 

豊中市の不動産については、地元密着のクレスセル住宅販売豊中店にご相談ください。地元を知り尽くした私たちは同じく地元をよく知っている税理士と提携しており、無料でご相談いただけて無料で回答させていただきます。豊中市の相続・贈与・住宅ローン・空き家対策・民泊など不動産に関わる全ての税務相談お待ちしております。地域で一番高く現金即買取の提示も行っております。

ご売却希望の方はこちら当社の売却実績
LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)優良店認定