不動産購入・売却の翌年に申告が必要な特例
あなたが不動産を購入・売却したときに様々な特例を受けるためには、ご自分で申告を行わければなりません。
特に確定申告と贈与税の申告に関しては、不動産の購入・売却があった年の翌年に行う手続きなので忘れてしまうことも多くあります。
ここでは、確定申告や贈与税の申告が必要な特例とその納税方法・還付方法についてまとめました。
確定申告や贈与税の申告が必要な特例
下記の特例を利用する場合、税金がかからない場合であっても申告が必要になるので注意が必要です。
不動産を取得(=購入)した場合 | |
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不動産を譲渡(=売却)した場合 | |
譲渡益(=売却利益)が出た場合 | 譲渡損(=売却損失)が出た場合 |
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申告の時期と方法
所得税の確定申告 | 贈与税の申告 | |
申告時期 | 不動産の取得・譲渡があった翌年2月16日〜3月15日 | 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日 |
申告先 | 住所地を管轄する税務署 | |
申告方法 |
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申告書式の入手 | 最寄りの税務署もしくは国税庁のHP |
納税方法
所得税 | 原則 | 2月16日から3月15日までに、所轄税務署または銀行等で納付する。 |
振替納税 | 申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振替納税の手続きをすると4月15日前後に指定の銀行口座から自動引落としされる。 | |
延納 | 納付期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出を提出したときは、5月31日までにその残額の納付を延納することができる。ただし利子税が加算される。 | |
住民税 | 普通徴収 | 5月以降に市役所から納付書が送付されてくるので、6月・8月・10月および翌年の1月の4回、または、1回で納付する。 |
特別徴収 | 給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付する。 |
還付方法
申告書で振込口座を指定し、還付を受ける。通常は4月上旬〜5月上旬頃、指定口座に還付金が振り込まれます。
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